β‐シクロデキストリンの推奨配合量(2017年版)
β-シクロデキストリン(β-CD)についてFAO/WHO合同食品添加物専門家会議は一日許容摂取量(ADI)を5mg/kg‐bw/dayと勧告しております。現行日本国内法制度の下で使用制限はございませんが、日本シクロデキストリン工業会では一般社団法人日本食品添加物協会との協議の下、β-CDの食品への使用に際して、各種食品分類における推奨配合量をまとめβ-CDを各種食品にご使用戴く際の目安として戴いております。
各種食品の摂取状況に関する公的統計資料に基づき、日本シクロデキストリン工業会では推奨配合量を見直し、この度2017年版を作成しました。2007年度版の内容が一部変更されておりますのでご注意ください。(※5)
主な食品分類 | 推奨配合量(=最大%) |
香辛料(ワサビ・カラシ・しょうが・ニンニク等)類 | 5.0 |
めんつゆ(※1) | 0.5 |
ドレッシング類(ドレッシングタイプ調味料、サラダ用調味料) | 0.5 |
漬物類 | 0.5 |
キャンデー類 | 0.5 |
ソース類 | 0.3 |
ケーキドーナツ・ソフトビスケット類 | 0.3 |
クリーム類 | 0.3 |
チューインガム類 | 0.3 |
あずきあん(ゆで缶詰等)類 | 0.3 |
ハンバーグ類 | 0.3 |
果物缶詰類 | 0.3 |
茶系トクホ飲料(※2) | 0.3 |
栄養飲料類 | 0.2 |
発酵乳・乳酸菌飲料類 | 0.2 |
果汁入り・果肉飲料類 | 0.2 |
野菜ジュース類 | 0.2 |
豆乳類 | 0.2 |
香料(香料製剤) | (※3) |
健康食品類(顆粒・錠剤・飲料等) | (※4) |
(※1)β-CDはめんつゆ中の調味液・発酵調味料の香気成分の安定化に用いられることがあり、粉末状、或いは濃縮タイプ液状の調味料・発酵調味料にβ-CDを用いる場合には、最終的なめんつゆ喫食時のβ-CD濃度の目安としてください。粉末調味料の場合、β-CD添加量が25%であっても、50倍希釈で使用の場合、喫食時には0.5%となります。
(※2)茶系トクホ飲料には香り保持、味質のマスキング等でβ-CDが使用されることが多い為、特別な保健機能を付与した製品ではなくとも同様の目的で緑茶、発酵茶(ウーロン茶・紅茶等)等の茶飲料にβ-CDを利用する場合の配合目安としてください。尚、粉末茶の場合、β‐CD配合量が30%であっても100倍希釈で使用の場合、喫食時には0.3%となります。
(※3)香料製剤へのβ-CDの使用は香料成分の10倍量を目安にご使用戴くことが出来ます。
(※4)健康食品に関しては最も近い商品形態の配合量をご参考にしてください。
(※5)2007年版推奨配合量への変更点は以下の通りです。
・めんつゆとドレッシング類を分け、更に推奨配合量を1.0→0.5%へと縮小いたしました。
・キャンデー類0.5%、クリーム類0.3%を新たに追加いたしました。
また、
「たれ・その他ソース類」は「ソース類」に
「ケーキ・パイ(ショートケーキ・パイ・ビスケット等」は「ケーキドーナツ・ソフトビスケット類」に
「機能型ティドリンク類」は「茶系トクホ飲料」に
「乳酸菌飲料(殺菌乳製品)」は「発酵乳・乳酸菌飲料類」に
とそれぞれ名称が変更されております。
これら名称の変更は公的統計資料との整合性を図るためのものです。最も近い食品分類での配合量をご参考としてください。
尚、公的統計資料として 厚生労働省「国民健康・栄養調査」、及び「年齢別食品摂取量」(「新 食品添加物マニュアル 第四版」に掲載)、総務省統計局「国勢調査」等を用いております。